青色申告とは

①青色申告とは

昭和25年、シャウプ勧告によって創設された青色申告制度。申告納税の定着を目的としたこの制度は、現在では約450万人強が利用しています。
青色申告とは、毎日の取引を帳簿に記録し、それにもとづいて自分の所得金額や税額を計算、申告して納税する制度です。
青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、税金が安くなります。
青色申告をして日常の取引を帳簿に記録することは、企業経営の状況を正確に把握することになります。経営の合理化はもちろん、融資を受ける場合にも大きなメリットとなります。

②青色申告の特典

青色申告をすると、税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて税金が安くなります。
現在約50項目ある特典のうち、主なものは次のとおりです。

青色申告特別控除

控除額は、正規の簿記の原則に従って記帳する場合…65万円、それ以外の場合…10万円

青色事業専従者給与

青色申告者と生計を共にする親族(15歳未満を除く)で、もっぱらその事業に従事している人への適正な給与について、全額必要経費になります。(白色申告の場合は事業専従者控除として最高50万円、配偶者専従者86万円が控除)

更正の制限・理由の付記

税務署は帳簿書類を実際に調べて誤りを具体的に示さなければ更正決定をすることができません。
また更正をする場合でもその理由を通知書に記入しなければならないことになっています。
《更正とは》
税務署が納税者から提出された決算書や確定申告書を検討し、記載内容に誤りがある場合に、所得金額や税額等を是正する手続きのこと。

純損失の繰越し控除と繰戻還付

その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の所得から控除することができます。また前年分も青色申告をしているときには、その年の純損失の金額または一部の金額を前年分に繰戻して、前年分の所得税額の還付を受けることができます。